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国民年金の学生納付特例制度について
国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方は国民年金の被保険者であり、保険料の納付が義務づけられていますが、所得の少ない学生期間においては、申請することで在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本校は、学生納付特例の手続きを代行できる「学生納付特例の代理受付を行う法人」として認められています。
「学生納付特例制度」の申請については、本校学務部まで、その他の詳細については年金事務所または市区町村の国民年金窓口でお問い合わせください。
学生特例納付制度の詳細については、下記リンクよりご確認下さい。