学費の最大70%が国から支給
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、社会人を対象に、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
この制度は、厚生労働大臣が指定した講座(該当学科)を、受講し修了した場合、本人が、教育訓練施設(養成施設:本校)に支払った学費(教育訓練経費)の一定の割合額(上限あり)が、教育訓練給付金として、国(厚生労働省:公共職業安定所(ハローワーク))から支給されるものです。
対象学科
鍼灸マッサージ学科 柔道整復学科1部
1.支給要件、対象指定有効期間及び指定更新申請について
- 受講開始時点における、受講希望者ご本人の専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格と、さらに、入学(受講)を希望する該当学科が、教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の厚生労働大臣の講座指定を受けていることが条件となります。
- 本校では、現在、厚生労働大臣の指定を受けている専門実践教育訓練の対象となる講座(該当学科)は、鍼灸マッサージ学科、及び柔道整復学科1部(昼間部)となっております。
- 現在の厚生労働大臣の講座指定有効期間はともに、令和5年10月1日から令和8年9月30日までとなっておりますので、令和6年度入学生から令和8年度入学生が、専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度の対象となります。
- 厚生労働大臣による教育訓練講座指定の有効期間は、原則3年間のため、本校では、3年毎に、厚生労働省へ指定更新申請を行っています。専門実践教育訓練講座(該当学科)の指定基準は、目標資格の受験率、及び就職・在職率が、いずれも80%以上。目標資格の合格率は、全国平均以上となっております。
- このため、厚生労働省への指定更新申請時において、上記の指定基準を満たすことができない場合には、専門実践教育訓練の対象となる講座(該当学科)指定の対象から外れますので、ご留意ください。この場合は、速やかに、ご案内させていただきます。
- なお、令和9年度以降につきましては、指定基準の条件が整い次第、厚生労働省への再指定申請を行う予定となります。
2.支給の概要について
- 3年間の専門実践教育訓練の場合、訓練終了後に支給される給付金を含む上限は、168万円です。
- 支給申請は、受講開始から6か月ごとに行います。在学中から支給が受けられます。
- 在学中の支給額は、受講経費(入学金+授業料)の50%(年間上限40万円)となります。
- また、卒業後(訓練修了後)、目標として設定した資格を取得し、受講修了日の翌日から起算して1年以内に雇用された場合またはすでに雇用されている場合には、受講経費(入学金+授業料)の70%で、専門実践教育訓練給付金を再計算し、すでに支給された額との差額が、追加支給されます。上限金額は、168万円です。
3.支給額について
受講中(在学中) | 修了(卒業)後 | |
---|---|---|
支給割合 | 50%(年間上限40万円) | 70% |
本校の場合 | 120万円 (40万円×3年間、上限120万円) |
48万円 (既支給分との差額) |
- ※留意事項
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金制度の利用をご検討の方は、ご自身の受給資格要件を確認のうえ、受講開始日の1ヶ月前までに、公共職業安定所(ハローワーク)で所定の申請手続を完了する必要があります。
詳細・ご質問については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にご照会ください。
関連リンク
教育訓練給付金対象者チェック
※例外もございますので、詳細はハローワークへお尋ねください。