新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生の皆さまへ(日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)のご案内)
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方へのお知らせにつきましては、本校Webサイトにおいてお知らせしているところですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、再度お知らせします。詳しくは、以下をご確認ください。
日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)について
下表に記載の事由に該当し、対応する証明書類を提出できる場合は、家計急変として申し込み給付奨学金を受給できる場合があります。
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって下表A~Cのいずれにも該当しない場合には、下表「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、支援対象となります。
事由 | 証明書類 |
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A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡 | 下記のいずれか ・戸籍謄本(抄本) ・住民票(死亡日記載) |
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 | ・医師による診断書 及び ・病気休職中であることの証明書 |
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。) | 下記のいずれか ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険受給資格者証 |
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 (1)上記A~Cのいずれかに該当 (2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 |
・罹災証明書 及び ・事情書(所定様式) |
事由発生に関する証明書類
家計の急変を受けた申請の場合、通常、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)の提出を求めますが、これに加え、次の資料の提出を求めます。
●進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)」を実施した結果の写し(コピー)
※このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を12倍したものを入力するものとします。また、社会保険料等は「収入等から算出する」を選択するものとします。なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることはできません。
◆関連リンク「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援」をご確認の上、制度に不明な点がある場合は、学務部(学生総合窓口)にご相談ください。
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症への対応について(日本学生支援機構Webサイト)
https://www.jasso.go.jp/news/1327624_1545.html - 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援(日本学生支援機構Webサイト)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
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